平成28年度の保育園入所について
入所基準(保育に欠ける要件)
 
保育所(園)に入所できるのは、都城市に居住している家庭の児童で保護者のいずれも次の状況
 (保育に欠ける要件)にあり、他に保育にあたる親族がいない場合です。

又、入所日は月始め1日か月途中の中日(15日か16日)となります。

 幼児教育や集団生活に慣れさせるため等の理由で入所はできません


提出書類
@就労証明書、A自営業等申告書、B保育に欠ける要件申立書、C内職従事申告書
保育所入所申請書は、保育園、市役所保育課においてあります。
平成28年度より、申請書には、マイナンバーの記載も必要になります。
また、要件により提出する書類も違ってきますので、下記の要件を確認の上、提出下さい。

入所児童1人につき1部提出して下さい。
入所決定に必要な書類

居宅外(内)労働の場合
保護者(同居親族を含む)が仕事(内職を含む)をするため、児童の保育が出来ない場合

・事業所等に就労または居宅がいで自営または内職等
・居宅内での自営
・農業を営んでいる場合
<提出書類>
@就労(就労予定)証明書 A自営業等申告書 C内職従事者申告書
出産の場合
母親が妊娠中または出産後間がなく、児童の保育ができない場合

・出産をはさんで産前産後各2ヶ月の計5ヶ月以内


<提出書類>
B保育が必要な要件申立書  添付資料・母子手帳の写し(保護者氏名の記載欄)(出産予定日の記載欄)
疾病等の場合
保護者が病気または心身に障害があるため児童の保育ができない場合

・保護者に障がい等があるため、就労または保育ができない場合
・疾病や負傷により長期間にわたり入院や通院等の治療が必要な場合
<提出書類>
B保育が必要な要件申立書  添付資料 診断書、身障者手帳の写し等
病人の介護・看護の場合
長期間にわたり親族を介護・看護している場合

・長期間にわたり疾病や心身に障害がある同居の親族を看護するため、児童の保育ができない場合
<提出書類>
B保育が必要な要件申立書  添付資料 診断書、身障者手帳の写し等
その他
火災等の復旧、学校へ就学している場合
・火災や地震等により家屋を失ったり、破損したため、その復旧のあいだ児童の保育ができない場合
・自動車学校または職業訓練校等に就学中の場合 (市役所保育課にて受付をお願い致します。)
<提出書類>
B保育が必要な要件申立書  添付資料 り災証明書・在学証明書
求職中
求職中の場合
・保護者が求職活動を行う場合(3ヶ月以内の期間限定になります。詳しくは、保育園又は、市役所保育課へお問い合わせください)
<提出書類>
B保育に欠ける要件申立書 等
 
  ◆仕事を変わられたり、保育に欠ける要件が変わる場合には、支給内容変更届出書が必要になる
  場合があります。(保育園・市役所に置いてあります。)詳しくは、お訪ね下さい。

保育料決定に必要な書類
市内在住の給与所得者に関しましては、提出書類必要ありませんが、都城市に新たに引っ越されてきた方や
税情報のない方は、市民税の申告書等、提出を求められる場合があります。

■各証明書類は、保育園名を記入のうえ父母共に提出してください。
■同居の祖父母がいる場合には、その方々の所得等の書類も必要となる場合があります。


各保育所(園) お問い合わせ 都城市役所保育課 TEL 23-4894